第15回12月1日(月)

大分臨海ロータリークラブ

会長の時間

今週の会長の時間は、廃棄物(ゴミ)についてです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、廃棄物は一般廃棄物と
産業廃棄物の2つに大きく分類され、最も大きな違いは、「発生源」と「処理責任の所在」です。
産業廃棄物は、「事業活動」に伴って発生した廃棄物のうち、法律で定められた特定の
20種類(廃油・廃プラスチック・金属くず・燃え殻・ガラスくずなど)に該当するもので、主な
発生源は、すべての業種または特定業種の事業活動(工場・店舗・オフィス・建設現場など)
から出たものを指します。
処理責任の所在は、廃棄物を出した会社や事業所が自ら処理、または都道府県知事の
許可を受けた専門業者に委託して処理するので、排出事業者が費用を負担します。
一方、一般廃棄物は産業廃棄物以外のすべてを指し、さらに「家庭系一般廃棄物」と
「事業系一般廃棄物」に分かれ、主な発生源は、家庭からの日常生活に伴うごみ、および
事業活動から出た廃棄物のうち20種類の産業廃棄物に該当しないものを指します。
こちらの処理責任の所在は、原則として市区町村(自治体)が処理責任を負うので、基本的に
費用負担がない、または安価で処分できます。
ちなみに、紙くずや木くずは一般的なオフィスから排出された場合は一般廃棄物なのに対し、
建設業は特定業種となっており、たとえ紙1枚ティッシュペーパー1枚でも産業廃棄物という
扱いになってしまうため、ペーパーレス化などのゴミを出さない努力が必要です。
先月、11月18日に発生した佐賀関の大規模火災に関して、大分市の試算によると、火災で
発生したがれきなどの災害廃棄物は約1万3千トンに上ると見込まれています。これは、
大分市内全域で出る家庭ごみの約1.5ヶ月分に相当する量で、莫大な費用がかかります。
本来であれば災害で出た私有地の廃棄物処理は通常個人負担が原則ですが、今回の火災は
強風による自然災害だったと認定され、国の災害廃棄物処理制度が適用される方針です。
これにより、処理経費の約9割を国が支出し、残りを自治体が賄うことで、金銭的な負担は
不要になり、住民の方がゴミ分類や費用について過度に心配しなくても済むようになっています。
最後に、廃棄物の処理方法に違反した場合、刑事罰の対象になる上、通常の処理費用の
数千倍から数万倍の罰金が科されます。たかがゴミかもしれませんが、正しいルールで処理
することで、環境保護や温暖化対策にもつながると思います。
以上、今週の会長の時間でした。

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