おひとり様相続に続いて、相続時に問題になっている話です。皆さんも財テクの一環として、仮想通貨やFXの存在は知っていると思います。実際に運用されている会員もいると思います。
最近、相続人の少なくとも3割が、亡くなった人のネット銀行口座、仮想通貨、FXといった「デジタル資産」を発見できていないとった調査結果が発表されました。遺産の一部があとから発覚すれば遺産分割のやり直しや追加の過少申告加算税、延滞税等が課される事態となります。国税当局もデジタル資産の徹底的な洗い出しを図っています。
問題なのは、そもそも亡くなった方がそういったデジタル資産を運用していたことを知らなかったり、ほとんどがネット上で管理しているのでログイン用のIDやパスワードを知らなかったりすることです。紙などのアナログ資産は把握しやすいと思いますが、デジタル資産は把握が難しいようです。
実際、私の友人が一昨年の12月に急死しました。彼はビットコインが10万円くらいの時からビットコインを購入しており、その後の値上がりや、新たな仮想通貨の購入で少なくとも3億以上に増えていたようです。バツイチで子供もおらず、母親が相続人ですが、海外の取引所で運用していたこともあり、誰もその中身を知らずに亡くなりました。皆さんもデジタル資産の管理運用には注意してください。