今週の会長の時間は産業廃棄物についてです。
私たちが生きていく上で、必ず出してしまうさまざまなゴミですが、正式には廃棄物と呼ばれ、その扱いや処理の方法に細かいルールが定められています。特に事業を推進していく中で多くの廃棄物を排出してしまう事業者の場合、廃棄物とは何か、またそれらをどのように扱わなければならないかを正しく理解しておかなければなりません。
一般的にゴミと呼ばれる廃棄物には、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。事業活動で出る廃棄物であっても、廃棄物の種類や排出した企業の業種によって産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか変わります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。代表的なものでは、石炭がらや焼却炉の残灰などの「燃えがら」、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」などが挙げられます。また産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いは特に注意しなければなりません。ちなみに、産業廃棄物には量に関する規定がないため、排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物として認定されているそうです。例えば個人事業者のように事業規模が小さく、排出する廃棄物が極めて微量であったとしても、産業廃棄物としてしっかりと対応・処理しなければならないそうです。
一般廃棄物とは、今説明した産業廃棄物以外の廃棄物のことです。さらに一般廃棄物は、事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」と、一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」、さらに爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」の3種類に細分化されるそうです。
以上今週の会長の時間でした。