最近のニュースで、楽天モバイルから約100億円をだまし取った疑いで元物流管理部長が逮捕されました。50億円を自分の懐に入れたとされ、タワーマンション、高級自動車、妻の高級ブランド品などを所有していたと報じられています。こちらは詐欺罪ですが、業務上の横領が増えています。2021年には年間1300件近く発生しています。民法上、着服された金銭は一定の期間は損害賠償を請求できますが、実際に取り戻すのは難しいのが現状です。
また、その分だけ申告額が過少だとして、追加の法人税や過少申告加算税等が追徴されます。場合によっては役員等の給与として源泉徴収漏れを指摘されることもあります。まさに踏んだり蹴ったりです。
弊社のクライアントでも支店の現金残高が多いので実査するように指導したところ、使い込みが判明したことがあります。弊社の社員が退職後にその担当先であやしい手書きの領収書があったので、本人に問いただしたところ着服していたこともありました。
社員を信頼することは大切ですが、人は魔がさすことがあるので、ダブルチェックの仕組みなどを作り、不正が起きないように工夫することが重要だと思います。